早くも今年最後の月となりました。
あっという間に1年が過ぎるものです。
ここで、帝国データバンクのコラムをいつから書かせていただいたのか気になって、PCのフォルダを確認してみました。
最初のご挨拶の文書が平成22年4月となっておりましたので、もう5年と9か月!!
こんなに長く続くとは思ってもいませんでした。
ですが、来年からも、また新たな気持ちで頑張りたいと思います。
さて、今回の「企業リスクと社長の心得」は、契約書の書き方~根抵当権設定契約書 その3登記の効力~です!
根抵当権は、登記をしないと効力が認められない事項(登記が効力要件)が多数ある珍しい担保権です。
根抵当権を扱う金融機関、会社の総務部の方や興味のある方は、是非ご一読いただければと思います。
司法書士 佐藤雅裕