相続・遺言手続き 不動産登記手続き 会社・法人登記手続き
相続・遺言手続き
- おじいちゃんが亡くなった。自宅の土地建物がおじいちゃん名義になっているけど、長男に名義変更したいが、どのようにすればいいのか?
手続
手続きの方法として、一般的には二つあります。
①相続人全員で遺産分割協議書を作成する。
②長男以外の相続人がそれぞれ家庭裁判所で、相続放棄の申述書を提出する。
1.遺産分割協議書
多くは、上記①の手続で行われていますので、今回は遺産分割について説明します。
遺産分割協議書の内容は
1.おじいちゃん(被相続人・亡くなった方)の遺産を明記する。
ex. 不動産(土地・建物)、預貯金、株式等の有価証券、現金、その他動産
2.それぞれ誰が相続するかを記載する。
(事例①では、すべて長男が相続すると記載)
3.相続人全員(一人も外れてはダメ)の署名と実印を押印
※ここで一番重要な点は、ハンコをもらう前にあらかじめ相続人全員から同意を得ておいたほうがいいということです。
突然、分割協議書を出して、「ハンコくれ」と言われても感情的に反発してしまい、後々こじれる場合があるからです。
※なお、記載方法によっては、手続ができなくなる可能性がありますので、司法書士などの専門家にご相談してください。
必要書類
1.おじいちゃん(被相続人・亡くなった方)の
①生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
②住民票の除票又は戸籍の附票(最後の住所が記載されているもの)2.相続人それぞれ全員の
①戸籍謄本
②住民票(本籍の記載のあるもの)
③印鑑証明書上記必要書類を揃えておけば、司法書士に頼む場合でも費用が大分安くすみます。
2.相続放棄
正確には、相続放棄の申述手続といいまして、これは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出する方法です。
相続放棄が認められると、法律上初めから相続人でなかったことになります。
・・・ということは、
亡くなった方(被相続人)が多額の借金を残していても、借金を相続しなくて済むのです。
注意
相続の放棄を申述できるのは、相続開始(亡くなったこと及び自分に相続分があること)を知ったときから三ヶ月以内と、原則として民法で限定しています。
ですから、亡くなった方が借金をしていたか、又いくらなのか、できれば早めに把握しておく必要があります!
必要書類は、下記とおり。
1.被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
2.申述者(相続放棄をする相続人)の戸籍謄本
3.収入印紙800円(申述者一人当たり)
4.郵便切手800円(裁判所によって異なる)
もし、わからない場合やお急ぎの場合は、ご相談ください。
<参考>
遺産分割協議とどう違うの?
遺産分割協議は、相続人がその地位で遺産の分配をするものです。
つまり、相続人は、遺産を他の相続人に譲っても、相続人としての地位は依然として持っています。
ですから、プラスの遺産を他の相続人に譲っても、借金等の負債は法定相続分に従って相続されてしまうのです!! ご注意を!
不動産登記
1.売買
- 今住んでいる自宅を売却したい、又は購入したいけれど、どうすればいいの?
- 一般的には、不動産業者に仲介をすてもらうケースが多いのですが、その場合でも注意すべきことは下記のとおりです。
①抵当権の抹消
現在住んでいる自宅(土地・建物)を購入したときに金融機関の担保(抵当権)が設定されている場合がほとんどだと思いますので、自宅に抵当権が設定されているか確認する必要があります。
→法務局で自宅の土地建物の登記事項証明書を取って確認してみましょう。
これを抹消してもらうには、借入残額の返済等金融機関との折衝が必要です。
②所有権移転
担保が抹消されることになれば、売買契約を締結し、土地・建物の名義を変更する必要があります。
これが、「所有権移転」登記手続きです。
必要な書類は下記の通り。
<売り主>
① 権利証又は登記識別情報通知書
② 印鑑証明書
③ 固定資産税評価額のわかるもの(固定資産税の納付通知書等)
④ 免許証の写し等の身分証明書
<買い主>
① 住民票
② 免許証の写し等の身分証明書
抵当権設定
- 自宅購入資金のため銀行から借り入れをしたが、銀行が自宅に抵当権を設定したいと言っている。どのような書類が必要なの?
- ① 自宅の権利証又は登記識別情報通知書
② 自宅の所有者の印鑑証明書
③ 自宅の所有者の委任状(実印を押印したもの)
贈与
- そろそろ自分も高齢になってきたので、自宅を配偶者又は息子に贈与したいんだけれども、具体的な手続きは?
- これも、上記1.と同じ名義変更ですので、「所有権移転」登記手続きになります。従って、必要書類は、基本的に上記1.と同じです。
<贈与者>
① 権利証又は登記識別情報通知書
② 印鑑証明書
③ 固定資産税評価額のわかるもの(固定資産税の納付通知書等)
④ 免許証の写し等の身分証明書
<受贈者>
① 住民票
② 免許証の写し等の身分証明書
<贈与者・受贈者両者>
贈与契約書
※贈与は、税務上贈与税の課税問題が生じますので、贈与税の「配偶者控除の特例」や「相続時精算課税の特例」などを十分考慮の上、これを証するために、「贈与契約書」を作成しておく必要があります。
抵当権抹消~
- 自宅建設のために、銀行から借入をして先月に全額返済したが、法務局で自宅の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったら、銀行の抵当権がついていた。全額返済したら、抵当権は当然はずれているはずじゃあないの?
-
→必ずしも、はずれるとは限りません!!
お金を全額返済しても、「抵当権抹消」登記手続きをしなければ、登記簿上、抵当権はそのまま残ってしまいます。→返済と同時に銀行から返還された書類を探してみてください。
そこに、下記の書類があれば、「抵当権抹消」登記手続きができます。
①抵当権設定契約書(登記済みの朱色の判が押してあるもの)又は、登記識別情報通知書
②銀行の委任状
③銀行の資格証明書(代表者事項証明書)
上記書類がない場合でも、司法書士にご相談ください。
※借金を返済済みでも、抵当権が付いている不動産は、売却しにくいなど資産価値が減少しますので、なるべく早めに「抵当権抹消」登記手続きをすることをお勧めします。
農地交換〜
- うちの耕している田んぼの登記名義人がお隣の農家のご主人になっている。だいぶ前に田んぼを交換したはずで、名義変更していないがこのままでいいの?
- →よくありません!!このままでは交換したことすら忘れ去られてしまい(交換の当事者が亡くなってしまうなど)、せっかく耕している田んぼが自分のものでなくなってしまう可能性があります。
田んぼなどの農地も、名義変更ですので、上記1.と同様に「所有権移転」登記手続きが必要です。
ただし、農地の名義変更は、地元「農業委員会」の許可・届出が必要です。
この農業委員会の許可・届出手続きも当事務所でさせていただきます。
会社・法人登記手続き
会社設立
- 会社を作りたいんだけれども、どんな手続きが必要なの?どんな書類をよういすればいいのかな?
手続きの内容
- 1.新会社設立の内容を確定
- 会社の名称・所在地・業務内容・資本金・役員の氏名住所等と決めてください。
- 2.法務局にて、事前調査
- 類似の名称・業務をしている会社がないか調査
- 3.定款作成・公証人役場と打ち合わせ
- 各種必要事項の決定・打ち合わせ
- 4.定款認証手続き(公証人役場にて)
- 各種必要事項の決定・打ち合わせ
- 5.発起人による出資金の払込手続き
- 発起人の個人の普通口座に、発起人の名義で振り込みにて出資金を払い込みます。
- 6.発起人同意書等の設立書類の作成・押印
- 事務作業各種
- 7.会社設立登記申請(会社設立)
- ※上記1~7までのスケジュールは、通常約1週間の時間を要します。
(会社謄本が出るまで、登記申請からおおよそ3.4日かかっています。)
お急ぎであれば、ご相談ください。その時点で最短のスケジュールで対応いたします。
必要書類一覧
1.発起人の個人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)各1通
*発起人が会社の場合→発起人となる会社の登記簿謄本および印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
2.取締役の個人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)各1通
3.監査役の住民票 各1通
その他、ご用意いただくもの
1.新会社の実印(届出印)
2.発起人の個人の実印
3.取締役の個人の実印
会社役員変更登記
- 定款で、取締役の任期2年と定めてあるが、取締役全員が再選(重任)された場合は役員の変更登記はしなくていいんじゃないの?
-
確かに、取締役が全員同じメンバーであれば役員変更登記は不要とも思いますが、法律上は変更登記しなければなりません!!
(しないと科料が課せられます!!)登記簿上2年前の就任日が記載されている場合、これを見た一般の人は、登記簿上の取締役が現在も取締役をやっているのか否かわからないので、任期が切れたところで変更登記を行って、登記簿上も2年ごとに重任していることを明示しておく必要があるからです。
※取締役・監査役の改選期を忘れないでください!!
当事務所では、この改選期の管理をきちんと行い、その時期になったらご連絡いたします。
資本増加による変更登記
- これから資金が足りなくなりそうだ。そこで、出資者を募って資本金を増額したいが、どのような手続きが必要なのか?
非公開・取締役会設置会社の場合
- 会社
- 株主総会の特別決議(出資者・資本増額金額・出資時期等を決議)
- 出資者
- 株式引き受けの申込
- 会社
- 取締役会(株式申込者に対し、株式割当決議)
- 出資者
- 出資金の払い込み
- 司法書士
- 資本増加による変更登記手続き
上記手続きをそれぞれ履行したことを証するため、下記の書類が必要です。
① 株主総会議事録
② 株式申込を証する書面(株式申込証)
③ 取締役会議事録
④ 出資金の払い込みを証する書面(出資者が会社口座に振り込みした通帳の写し)
⑤ 委任状(司法書士に委任する場合)
上記書類は、当事務所ですべてお作りいたします。