11月も半ばになり、朝晩が寒くなりました。朝は暖房を入れて起きます。

また、気が早いかもしれませんが、昨日スタッドレスタイヤに履き替えておきました!!

いつ雪が降っても大丈夫です。備えあれば患いなし!

 

ところで、今月も帝国ニュース新潟県版にコラムを書かせていただきました。

先月に続き、従業員持株会の規約の内容についてです。

今回は、持株会の役員の定め方についてご説明いたしました。

従業員持株会は、民法上の組合の形式なので、業務執行につき組合員である従業員の過半数で決定するのが民法上の原則(民法670条第1項)ですが、一々全員が集まるのも現実的ではありませんので、役員(理事・理事長・監事)を規約上定めて、業務執行を委任するのが通常です。

ご興味がございましたら、当事務所へ直接お問い合わせください。

いばら司法書士・行政書士事務所

佐藤