桜が雨で散り始めて少しさみしいですが、温かい日も増えて、新年度で気持ちも新たに頑張りましょう!

とういうことで、今月も帝国ニュース新潟県版に投稿させていただきました。
今回のお話は、「所在不明株主の解決策」です。
その方法として、所在不明株主の株式売却する制度が会社法上あります(会社法第197条1項)。

所在不明株主の株式とはいえ、株式会社が勝手に売却はできません。
裁判所の許可が必要です。

そのうえ、厳格な要件を満たす必要があります。
他人の財産権を勝手に処分してしまうのですから、その手続も例外中の例外ということですね。

詳細は、お手にとってご確認いただければと思います。

老舗企業の中には、古くからの株主が名前だけ残っていて、連絡が取れない状態ということが多々あります。
ご自身の会社に、所在不明株主がいないか今一度、ご確認ください。

当事務所では、随時ご相談を賜っておりますので、お気軽にお問合せください。
お待ちしております。

いばら司法書士・行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕