新年度が始まって、もう一ヶ月が経とうとしています。
やぁ、時が経つのは早いものですね~。
ところで、来月5月1日から改正会社法が施行されます。
これに伴い、登記事項も下記のとおり変更になりますので、ご注意下さい。
改正点 会社の監査役の登記事項
従 前 → 監査役の氏名
改正後 → 監査役の氏名
及び「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」との記載
もっとも、改正法が施行されたら直ちに登記しなければならない訳ではありません。
改正法が施行される平成27年5月1日以降に当該監査役の任期が終了する改選期までに登記をすればよいことになっております。
監査役の任期途中でも、取締役の改選期に上記「監査役の会計監査に限定する旨の登記」をすれば登録免許税は役員変更分(資本金1億円以下の会社は1万円)ですみます。
「監査役の監査の範囲を会計監査に限定する」って何なの?
そもそも監査役の権限は、「業務監査」と「会計監査」と2種類あります。
「業務監査」とは、取締役が会社の職務執行をするにつき法律・定款に従っているか、著しく不当な行為をしてないか監査することです。これに対し、「会計監査」とは、会社が作成する計算書類等が適正に処理されているかを監査することです。
非公開会社(すべての株式につき譲渡制限の定めのある会社)は、定款で定めれば、監査役の権限を会計監査に限定することができます(ただし、監査役会設置会社と会計監査人設置会社は除く)。
つまり、会計監査に限定された監査役と業務監査・会計監査の両方を行う監査役と2種類の監査役がいるわけですが、これまでは登記上どちらの監査役なのか分かりませんでした。
監査役の権限の違いは、いろんなところに出てきます。
たとえば、
①取締役会への出席・意見陳述については、限定のない監査役は義務ですが、会計監査限定の監査役は任意です。
②株主総会の議案についての調査及び報告については、限定のない監査役はすべての議案につき行いますが、会計監査限定の監査役は計算書類、配当などの会計に関する議案のみ行います。
③取締役の違法行為差止請求については、限定のない監査役は行えますが、会計監査限定の監査役は行えません。
④会社と取締役間の訴えにつき、限定のない監査役は会社を代表しますが、会計監査限定の監査役は会社を代表できません。
このように、両者の違いは大きいので、改正法では会計監査限定の監査役である場合はその旨登記することが義務づけられたのです。
会社の総務の方にお願いがあります。
定款に監査役の会計監査に限定する定めがあるかをまずはご確認ください。定めがあれば登記が必要です。しかし、定めがなくても登記しなければならない場合があります。それは、平成18年5月1日以前からある小会社(資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の会社)で非公開会社の監査役は、法律上会計監査に限定されています。定款に定めがなくても「会計監査に限定の定めある会社」として登記が必要ですので、ご注意下さい。
詳しくは、お近くの司法書士に問い合わせ下さい。