10月半ばになって、急に秋らしくなってきました。
朝晩が冷え込みますので、油断大敵です。気をつけましょう。
では、今月も帝国ニュースに投稿させていただきました。
事業譲渡の手続きにおける問題「所在不明株主の解決策の第3弾 特定支配株主の株式等売渡請求」です。
株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有する株主(特定支配株主)が、他の株主全員に対して、その株式を売り渡すよう請求することができます(会社法179条~)。
この制度は、少数株主を締め出す、いわゆるキャッシュアウトを目的としますが、所在不明株主の場合に活用することができます。
詳細については、当事務所に直接お問合せいただければと思います。
お待ちしております。
いばら司法書士・行政書士事務所
所長 司法書士 佐 藤 雅 裕