8月の夏真っ盛りという時期ですが、ここ最近雨模様の日が続いております。
遅い梅雨がやってきた感じですが、農家の方々には恵みの雨となったことでしょう。

さて、今月も帝国ニュース新潟県版に投稿させていただきました。
内容は「所在不明株主の株式売却許可制度」の最終回、裁判所の許可が下りた後の手続きについてです。

株式の買主は、売買代金を会社本店所在地を管轄する法務局に供託することになります。
所在不明株主は、株主としての地位を失い、供託金の還付請求権を取得します。

結果として、所在不明株主問題は解消されることになります。
M&Aをする準備や株主管理の際に参考にしていただければと思います。

その他、会社の法務手続きについてお問合せがありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
お待ちしております。

いばら司法書士・行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕