新年度に入って、新しい職場や学校などの環境が変わった方も多いかと思いますが、登記関係でも、4月1日から施行される制度があります。

それは、「住所等変更登記の義務化」です!

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
【住所等変更登記の義務化のポイント】
○ 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!
※ 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります

○ 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!
※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります

もし、現在の前のご住所や氏名で、不動産を取得された方は、登記上、前の住所・氏名が記載されているかもしれません。
その場合は、現在の住所・氏名に変更登記を行う必要がありますので、ご注意ください。

ご本人でも当然手続きを行うことができますが、もし、ご自身で登記をするのが面倒・時間がないという方がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。
お待ちしております。

いばら司法書士・行政書士事務所
所員一同