「胎児の相続能力」

    関東甲信地方は梅雨入りし、新潟はくもりがちのすっきり
   しない天気が続いています。記録的な小雪と5月の降水量の
   少なさで、利根川水系のダムの貯水率が観測史上最低だそう
   です。今夏は猛暑の予報もあり、深刻な水不足が心配されま
   すが、水源地にまとまった雨が待ち遠しいところです。コン
   サルタントの小山です。

    さて、今回は「胎児の相続能力」についてご説明したいと
   思います。まず胎児(たいじ)とは、母親の体内にいる生ま
   れる前の子のことです。民法第886条第1項で、胎児はす
   でに生まれたものとみなすとされています。また、第2項で
   は、胎児が死体で生まれたときは前項の規定を適用しないと
   されています。すなわち、被相続人が亡くなったときに胎児
   であった者は、相続人として認められ相続権が発生しますが、
   死体で生まれた者は、被相続人が亡くなったときに遡って相
   続人としては認められません。また、代襲相続についても、
   胎児はすでに生まれたものとみなされます。
  
    出生していない胎児に相続権を認めているのは、一般的に、
   Aの財産権がBに移転する場合、財産権がAの所有を離れる
   瞬間にBに移転しなければならないという近代法の論理に基
   づいています。つまり、財産権が一瞬でも誰のもでもないこ
   とを防ぐための擬制ということになります。
  
    現実として問題になるのは、遺産分割協議です。胎児は生
   まれたものとしてみなされますが、胎児を代理して遺産分割
   に参加する法定代理人を設けれるかどうかの規定はありませ
   ん。よって、胎児が出生してから法定代理人または特別代理
   人(遺産分割協議をするために、家庭裁判所の審判によって
   選任された代理人:詳細は次回ご説明します)を選任し、遺
   産分割をするのが妥当と思われます。胎児以外の相続人が急
   いで遺産分割をしなければならない事情がある場合には、胎
   児の出生前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をすることができ
   ると解されています。ご不明な点がございましたら、弊所ま
   でご相談ください。

    話は変わりまして、お城巡りは一旦、終了させていただき
   ましたが、今回から新たに新潟県内の山城(やまじろ)巡り
   をお送りしたいと思います。第1弾は、平林城(ひらばやし
   じょう:村上市平林)をご紹介します。
    
    平林城は、南北朝時代から戦国時代にかけて、現在の村上
   市の一部と粟島を支配していた色部氏の居城でした。麓には
   平時の居館があり、背後の要害山に戦時用の山城を備えてい
   ました。麓の居館跡には、大規模な土塁(どるい:高さ数m
   の盛土)や空堀(からぼり:水を張っていない堀)が良好な
   状態で残されており、山城跡には曲輪(くるわ:斜面を削っ
   たり盛土をして平らに造成した区域)や堀切(ほりきり:曲
   輪などを造成したり分断するための溝)などの多数の遺構が
   残っています。    

    要害山の頂上まで1時間ほどで登れますが、熊が出没する   
   可能性(熊に注意の看板)がありますので、熊よけの鈴等が
   あったほうが安心できます。また山頂付近では道幅が狭い箇
   所がありますので、これからの梅雨時には十分な注意が必要
   です。ただ、山頂からの景色は最高です。私は昨年の秋に登
   りましたが、手前に荒川があり、遠方に日本海が望め、また
   黄金色の田園風景が広がっていましたので、機会があればい
   かがでしょうか。

    これから湿気の多い不快な日が多くなりますが、雨も自然
   にとっては必要なものです。外出をためらう機会が増えます
   が、たまの晴れ間に山登りなどいかがでしょうか。


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160610ブログ平林城