不動産のいろいろパート11

おはようございます!!
暑い。とにかく暑い6月のスタートです。

暑いとは言いつつもどうやら6月比較で今世紀最大の寒気がきているようですね。
昨日も竜巻注意報が出ていたり。
予想外の雹には、十分気をつけましょう。

今月から弊所は、クールビズです。
ですが、、、そのことをすっかり忘れていた私は今朝ネクタイをしめてきました(笑)
今日(私は、明日)からは、夏スタイルで活動致しますので、どうぞ宜しくお願い致します。

ということで不動産の売買について書いていきたいと思います。

そこで一番大事な権利書からご説明していこうと思います。

権利書といっても3種類ございます。
・登記済証
・登記識別情報
・登記識別情報(新)
といった形です。

登記済証は、朱肉でドーーーンとハンコが押されている紙で
不動産を取得した際の登記申請書にハンコが押されているものです。
そのハンコの中には
「昭和壱壱年壱月壱日受付第壱壱壱号 登記済」
といった内容が書かれています。
一概には言えませんが、ハンコの押されている登記申請書に記載ある不動産全てが
その登記済証でまかなえてしまいます。
登記済証の発行期間と致しまして新潟市では「平成17年11月28日より前」がこちらの対象です。

登記識別情報に関しては、A4紙1枚で上部に登記識別情報通知と記載されています。
下部には、シールで目隠しがされてあるものです。
尚、不動産1つに付き1枚法務局から発行されます。
ですので土地1つ建物1つの場合登記識別情報は、2枚発行されます。
さらに土地1つ建物1つをご夫婦で所有している場合登記識別情報は、4枚発行されます。
共有で所有される場合は、別々に発行されるわけです。
登記識別情報の発行期間と致しまして新潟市では「平成17年11月28日~平成27年5月17日まで」がこちらの対象です。

登記識別情報(新)は、上記登記識別情報通知とほぼほぼ一緒で違う点が2カ所あります。
まずはA4紙を少し縦に短くした大きさ。
さらに下部にシールはなく切り取り線があるものとなっています。
登記識別情報(新)の発行期間は「平成27年5月18日~現在」がこちらの対象です。

不動産を取得した日にちによってこんなにも種類があるんですね。

尚、以上の3種類の権利書関係は、絶対に無くされないようにしてください。
もしも万が一無くされた、シールが剥がされている、切り取り線が切られている等が分かりましたら
弊所にご一報願います。

次回は、どのような書類が必要なのか書いていきます。

写真は、以前信濃川の舟に乗ったときの写真です。
万代橋の下を見られるなんてなかなか無いので1度乗られてみるのもいいかもしれませんね。
どうやらカモメも近づいてくるみたいですよ(笑)

それでは、今年の夏も頑張っていきましょう!

いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史

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