「不動産のいろいろ パート8」

おはようございます!

3月に入りなんだか暖かい日も少しずつ出てきていますね。

もうじき花見の季節ですが、皆様はどこに行いかれますか??

上越高田公園、新潟白山公園、新潟鳥屋野潟色々ありますが、私は近所の川沿い
にずらっと咲いている桜を見るのが大好きです。

あのゆっくりした時間がたまりません!

川沿いの桜が良いといいつつ最終的に色々な場所に出向いてしまう私です(笑)

それでは、今回は色々考えたのですが前回までの住所変更と併せて申請すること
がある

「氏名変更」について書いていきたいと思います。

早速具体的な例を

平成10年 マンション購入
平成20年 結婚に伴い名字が変わった

この場合登記簿の氏名を変更しなければいけません。

必要な書類と致しまして

「現在の戸籍謄本」 ※旧姓がのってくるもの
「現在の戸籍の附票 又は 住民票」 ※登記簿上の住所記載のあるもの

以上が必要となってきます。

尚、どちらも本籍記載のあるものをご取得ください。

なぜ本籍が載っていないといけないのか。

それは、戸籍謄本に記載ある本籍と戸籍の附票又は住民票に記載ある本籍が同じ
であれば法務局のご担当者は、同一の人と考えるからです。

手続きを行っていると、本籍が抜けていることがありますが、残念ながら再度取
得をお願いする形となってしまいます。

ちなみに氏名変更登記にかかる税金は、1筆金1,000円です。

土地1筆、建物1棟であれば金2,000円となります。

では、住所と氏名が両方とも変更になった場合は、どうなるのでしょうか。

次回書いていきます。

写真は以前月岡温泉にいった際掲載されていたものなのですが

高血圧に全国的にも月岡温泉は効くようです!!

生活が乱れてきたな~と思う方はぜひ!!

いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史

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