不動産のいろいろパート7

おはようございます!

もうすぐ3月になりますね。

早いものでもうすぐ春です!

今年の冬は、あまり雪も降らず短かったような気がします。

ですが、まだまだインフルエンザは流行しているようなので気をつけましょう!

一人暮らしでインフルエンザになると本当に悲惨ですよね。。。

もう、なりたくありません!!!!

ということで前回の続きの登記簿の「住所変更」について書いていきたいと思い
ます。

もしかすると住所を変更する際に法務局に提出する税金が、かからないか
も、、、、、

ということで新潟市での具体的な事由を書いていきます。

事例1

登記簿上の住所から
平成元年 別の場所へ住所変更
平成13年 新潟市による住居表示実施
平成19年4月1日 新潟市による区制施行

このパターンの場合は、税金が、、、タダ!!

事例2
登記簿上の住所から
平成14年 別の場所へ住所変更
平成19年4月1日 新潟市による区制施行

このパターンも税金が、、タダ!!

事例3
登記簿上の住所から
平成元年 別の場所へ住所変更
平成13年 新潟市による住居表示実施
平成15年 別の場所へ住所変更
平成19年4月1日 新潟市による区制施行

わぁお!税金がタダ!!

事例4
登記簿上の住所から
平成19年4月1日 新潟市による区制施行
平成28年 別の場所へ住所変更

このパターンは、税金がかかります!!

つまり平成19年4月1日以降に住所を変更しているかどうか
ここが一番の問題点になるのです。

ここで「住居表示」ってなに?について答えます。

区制施行は、前回のものをご覧になってください。

住居表示。。。。

簡単に言いますと

新潟市○○町○○番地

新潟市○○町○丁目○番○号

となることです。

あくまでも税金はタダですが、報酬は少しだけ発生してしまいますのでご注意く
ださい!

次回は、、、、、、、なにを書くか考えておきます。(笑)

写真は、前任者の方から差し入れして頂いたプリンです。
まろやかすぎてびっくりしました。
夕方頃になると糖分がなくなってきてしまうので非常にうれしかったです。
ありがとうございます。

今月もあと一週間頑張りましょう!

いばら司法書・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史

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