「お城巡り~第5弾~」

    今年も残り半月程となりました。新潟市ではまだ初雪が観
   測されず(12月11日現在)、予報どおりの暖冬となりそ
   うです。例年よりも過ごしやすいのはいいのですが、一面が
   真っ白な風景が見られないのはさみしい思いもします。コン
   サルタントの小山です。

    今回は、「相続」の意味や、相続の対象となるもの、なら
   ないものについて、大まかにご紹介したいと思います。

    まず、「相続」とは、人が死亡した場合に、その人の財産
   上の法律関係(権利・義務)が他の人に移転(承継)するこ
   とです。例えば、財産上の法律関係とは、不動産(土地・建
   物)の所有権や、他人への貸付金、または他人からの借入金
   などです。相続といいますと、プラスの財産(不動産、預貯
   金等)ばかりに目が行きがちですが、マイナスの財産(負債
   等)も相続の対象となります。

    次に、相続の対象とならないものについて、代表的な二つ
   のものをご紹介します。一つめは、亡くなった方の一身に専
   属したものです。例えば、身元保証人としての地位や、代理
   人としての地位、委任された者としての地位などです。二つ
   めは、系譜(家系図)・祭具(位牌、仏壇など)および墳墓
   (墓石、墓地など)の所有権です。これは、祭祀を主宰すべ
   き者(原則は亡くなられた方が指名した方ですが、多くは指
   名されず、亡くなられた方のご長男、ご長女などです)がそ
   れらを承継することになっています。これについては、戦前
   の「家」制度の名残りとして捉えられている面もあり、相続
   の対象とはされていないことに、多くの批判もあります。

    普段、見慣れない言葉ばかりでわかりにくかったかも知れ
   ませんが、現在の民法では上記のように規定されています。

    話は変わりまして、お城巡り第5弾として「高田城」(新
   潟県上越市)をご紹介します。高田城は、徳川家康の六男で
   ある松平忠輝により、国役普請(幕府の命による工事)で築
   城されました。諸説はあるそうですが、わずか4ヶ月という
   短期間で築城されたため、天守閣と石垣がないのが特徴です。
   本丸のまわりは土塁と呼ばれる高い盛土で囲まれ、幅広い内
   堀で防御されています。また、復元された三重櫓は天守閣と
   して建設されていたようです(写真をご参考)。

    国役普請で築城されたことからもわかるように、高田城は、
   幕府にとっては重要な地域でしたので、歴代の藩主は徳川四
   天王の子孫にあたる方々(酒井氏、榊原氏)も務めていまし
   た(写真をご参考。小さくて歴代藩主名は見えないと思いま
   すが、三つ葉葵の家紋からもわかるかと思います)。

    春には多くの桜が満開になり、桜の名所としても有名です。
   これからの時期は1m前後の積雪があり、写真とは違った風
   景が楽しめます。

    年末に向け、何かと慌ただしくなってきますが、明るい新
   年を迎えたいものです。

いばら司法書士・行政書士事務所
行政書士・社会保険労務士 有資格者
小 山 信 人(こやま のぶと)

151214高田城 三重櫓

151214高田城 絵図