「自筆証書遺言の注意点、消防団の活動」

   朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。街路樹がきれいに紅葉して
  きました。天気の良い日が続いていますので、絶好の行楽日和となって
  います。

   さて、相続の注意点として、今回は遺言書について要点をお伝えした
  いと思います。遺言書には普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺
  言、秘密証書遺言の3種類があります。他に特別方式として4種類あり
  ますが特殊なものですので、内容は省かせて頂きます。今回は普通方式
  の中で一番身近な自筆証書遺言を取り上げさせて頂きます。

   自筆証書遺言とは、全文、日付、氏名を全て自署し、捺印(拇印も可)
  したものです。要件として、上記のどれか一つが欠けると無効になりま
  す。例えば、過去の判例で、「昭和四拾壱年七月吉日」としたものは無
  効というものがあります。また、年月が記されていなくとも年月を特定
  できる記載で、例えば「満60歳の誕生日に」は有効だそうです。

   続いて、自筆証書遺言を相続人の方が発見された場合は、遺言者の最
  後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書の検認」の申請をしなけ
  ればなりません。検認前に勝手に開封すると、五万円以下の過料に処せ
  られます。申請には、申請書の他に戸籍を添付しなければなりません。
   自筆証書遺言の作成や、遺言書を発見された場合は、ぜひ弊所にご相
  談ください。

   話は変わりまして、私事ですが以前にも書かせて頂いたことのある、
  消防団の活動についてご紹介したいと思います。

   9月の後半から11月の中旬にかけての土日に、様々な消防団として
  の活動があります。火災や自然災害時に備えての放水・防災訓練、高齢
  者家庭を訪問しての火災予防の啓発、各自治会で行われる自主防災訓練
  への参加、小型ポンプ又はポンプ車操法大会などが行われています。

   現在、私は班長としての任務に当たっていますが、上記の他に、月1
  回の班長会議というものがあり、ここで上記の活動の打ち合わせや、消
  防署(本部)からの通達などが知らされます。

   消防団というと、何か集まると酒ばかり飲んでいる集団というイメー
  ジを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんと上記のよ
  うな活動をし、休日を返上してかんばっている方が多くいらっしゃいま
  す。

   お住まいの自治会に消防団がないところもあるかもしれませんが、入
  団している方々は、普段、会社員や自営業の方(20~50歳代)ばか
  りです。入団された理由は様々あるかと思いますが、それぞれの思いを
  持って活動されていますので、ご理解をお願いします。

   最後に、1日の寒暖差がありますので、皆様、体調管理にはお気を付
  けください。

いばら司法書士・行政書士事務所
行政書士・社会保険労務士 有資格者
小 山 信 人

151021ブログ(消防団制服と入団のご案内)