春が過ぎて5月半ばですが、気温が30度に迫る暑さで、もうすでに真夏といえそうな日々です。

なにか体が追いつかないですが、大いに外で活動したいものです。
(デスク仕事で、腰や肩が痛むのは運動不足のせいですね 汗)

さて、今回も帝国ニュースに投稿させていただきました。
今回は、所在不明株主対策の第4弾!
種類株式の一種である「全部取得条項付種類株式を活用した手続」です。

種類株式に変更するには、全株主の同意が必要なのが原則ですが、この全部取得条項付種類株式については、株主総会の特別決議で行うことができる点で画期的です。

メリット・デメリットありますが、検討の余地がある会社さんもあると思います。
詳しくは、同書をご覧ください。

いばら司法書士・行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕