11月に入って、めっきり寒くなりました。
インフルエンザも流行ってます。
手洗い・うがいなどこまめにやって、冬を元気に乗り越えましょう。
さて、今月も帝国ニュースに投稿させていただきました。
お題は、「特別支配株主の株式等売渡請求」の手続きです。
簡単にいいますと、
会社の総株主の議決権の10分の9以上を有している株主(特別支配株主)は、他の株主に対してその株式を自己に売ってくださいと言える制度です。
9割以上株式を持っていれば、ほとんどの決議事項は単独で決められますが、会社自体を売却したい場合や少数株式を整理したい場合は、この制度が便利です。
ただし、少数株主にとっては、強制的に株主の地位を失う結果となりますので、厳格な手続きが法定されています。
その他会社に関する相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
お待ちしております。
いばら司法書士・行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕








