タイトル:「家督相続その③」

すっかり冬らしくなりましたね!

前回からシンガポールの写真をあげていますが、シンガポールは赤道に近いため、とても暑いんです。
かつ、湿度も高いです。
見た目は近代的ですが、気候はジャングルそのものです。

毎日、突然まわりが暗くなって、雷とともにスコールのような大量の雨が降ります。
なので、街路樹もとんでもなく大きいです。

植物にとっては楽園ですね。

さて、家督相続のお話しの続きです。

昭和22年の民法改正まで、「家督相続」で戸主の代替わりがあった場合、すべての財産は遺産分割協議をしなくても、次の戸主へ移転しますというお話しでした。

しかし例外的に遺産分割協議をしなければいけない場合があります。
ひとつを前回お話しましたが、
今回はもうひとつの例外についてです。

「家督相続」は戸主が「亡くなった」場合と、「隠居した」場合に発生します。
この「隠居した」場合が要注意です。

前戸主が隠居する前に手に入れた財産については、隠居して、家督相続をすれば、次の戸主にすべて受け継がれることになります。

一方、前戸主が隠居した「後」に手に入れた財産。
これは家督相続が発生した後のものなので、家督相続の財産に含まれません。

つまり別途、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。

「家督相続」を使って手続きをする場合、
・なぜ家督相続が発生したのか
・財産を取得したのはいつなのか
この2点は必ず確認する必要があります。

戸籍の読み方は独特で、慣れないとなかなか難しいものです。
お困りの際は、発行された市役所や、弊所のような専門家へご相談ください。