「数次相続」

   桜の開花が近づき、本格的な春の到来はもうすぐです。年度変
  わりで何かと慌ただしい日々ですが、過ごしやすくなるのは悪く
  ないものです。コンサルタントの小山です。

   さて、今回は数次相続(すうじそうぞく)についてご説明した
  いと思います。

   通常、相続といえば、亡くなられた方の配偶者や子が相続人と
  なり、遺言書が無ければ相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産
  分割協議(書)を元にして相続手続きをすることになります。場
  合によっては、子や亡くなられた方の兄弟姉妹が既に亡くなって
  おり、孫や甥(おい)・姪(めい)が代襲相続人(だいしゅうそ
  うぞくにん)となることもあります。

   これに対し、数次相続とは、亡くなられた方の相続手続きが終
  わらないうちに、その相続人が亡くなり、第2、第3の相続が発
  生した場合をいいます。わかりやすく説明しますと、祖父母の相
  続手続きが終わらないうちに父母が亡くなり、相続人が孫やひ孫
  になった場合のことです。相続手続きが終わっていると勘違いし
  ていたり、遺産分割協議がまとまらず長引いたりした場合に、こ
  のようなに数次相続が発生します。最近、このような事案が増え
  てきているように感じます。

   数字相続の場合、相続人の調査に時間と費用がかかり、相続人
  同士が交流のない方も多いと思われますので、遺産分割協議を行
  う際はスムーズに進まない可能性があります。また、相続人で、
  認知症や精神障がい等で正常な判断能力が常に欠けていると判断
  される方がいらっしゃいますと、昨年、ご紹介しました後見人等
  の選任申立が必要となります。何らかの事情で、数次相続が発生
  した場合は、弊所へご相談ください。

   次回も数次相続について、別な問題点を説明したいと思います。
  


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
にいがたで相続のご相談は・・・
地元密着20年! 豊富な知識と経験の

*にいがた相続・遺言・成年後見そうだん窓口*
http://www.99legal.jp 「いばら司法書士」で検索!
ブログ更新中 最新情報満載 是非一度ご覧ください。

〒950-0944 新潟市中央区愛宕一丁目3番地4
いばら司法書士・行政書士事務所
TEL 025-378-5331  FAX025-378-5332
行政書士・社会保険労務士 有資格者
コンサルタント  小 山 信 人
E-mail:koyama@99legal.jp
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇