おはようございます。

本年も引き続き宜しくお願い致します。

さて今回は、昨年12月5日に記載致しましたブログにございます本人確認情報の作成につき、書かせていただきます。

事前通知、本人確認情報の作成については、どちらにするのかお客様がが選ぶというよりも弊所にて最善な方法を選択する形となります。
そのことについては、また今度書かせていただきます。

本人確認情報とは、対象となっている不動産の所有を証明するための書類作成だと考えてください。

「どういった経緯にてその不動産を購入されたのか」「どのようにその不動産を管理していたのか」「権利書が提出できない理由」などを司法書士がお会いしてお聞き致します。
そしてご提出いただく必要書類を確認し、運転免許証などご本人確認が出来る書類をご呈示いただき権利書の代わりとなる本人確認情報を弊所にて作成致します。

ここで一つ疑問が出てきませんか?

司法書士が書類を作って権利書の代わりを作成するのであれば悪用出来てしまうじゃないか!!適当に書いておけばいいだろう!などなど

その通りで悪用も出来てしまいますが悪用いたしますと司法書士が、刑法にて罰せられます。

司法書士は、正確な書類を作成し所有者であると間違いないと確信する必要があるのです。

このことをご理解いただき重要な権利書の代わりとなる書類を作成させていただければ幸いです。

次回は、本人確認情報作成に関する必要書類を書いていきます。

話は、変わりまして写真は先日行ってきた蔵王の樹氷の写真です。
私は、マイナス10度以上の世界を甘く見ていました。笑
手が痛くなり、耳がちぎれるのではないかと考えるくらい痛くなりでしたが樹氷のライトアップは、綺麗でした。
皆様もスキーと温泉のついでに樹氷も見てみてはいかがでしょうか。

170131 能沢 ブログ