「不動産のいろいろパート20」

おはようございます。

今週末には、もう平成29年ですね。
毎年恒例の平成29年を書類に記載する際に、戸惑っている私が想像できます(笑)
写真は、この前無性に温泉に行きたい気分になりまして行ってきました弥彦にある温泉です。
さりげなくイルミネーションもあったりして。。。
年末にもう一度温泉に入り今年の疲れをとりたいな~なんて考えています。

それでは今年最後のブログですが前回の続きから記載していこうと思います。

前回本人限定郵便といった言葉がでてきました。
本人限定郵便は、まずお客様のご自宅に本人限定郵便の書類が郵便局にきているので○○郵便局までご本人が来てくださいといった通知が法務局より届きます。
その通知書と本人確認書類、認印を持参して郵便局に行きます。
郵便局で本人である確認をとった後、郵送物を渡してもらえるという本人以外は、郵送物を受領できない郵送方法です。
悪用防止にはうってつけですね!

以上の流れを行いで権利書の代わりになるのですが、注意するべき点は法務局へ返送する期限があることです。
今は時間が無いので「あとであとで~」となってしまうと登記申請を取り下げなければならない可能性があります。
ご注意下さい。

次回は、12月5日に掲載した②の本人確認情報の作成についてご説明致します。

今年も皆様のおかげで無事に一年間過ごすことが出来ました。
大変感謝しております。
来年も微力ながら皆様のお手伝いが出来ればと考えておりますのでお気軽にご連絡ください。
皆様よいお年をお迎え下さい。

尚、弊所につきましては、誠に勝手ながら下記の期間お休みを頂いております。
下記期間が終わりますと通常営業いたしますので通常営業時間にご連絡頂けますと幸いです。
期間中は、何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

※休業日のご案内※
平成28年12月29日~平成29年1月3日

161226 能澤ブログ