今年も残り半月ほどとなり、何かと慌ただしい時期となってき
ました。コンサルタントの小山です。
さて、今回は成年後見と相続に伴う特別代理人選任についてご
説明したいと思います。
前回の成年後見と相続のご説明の際、後見人と相続人の両方の
立場を兼ねる場合は、利益相反(りえきそうはん:2つの異なる
役割における利益がお互いに相反している状況)になり、遺産分
割協議を行う際は、特別代理人選任申立が必要になる旨のご説明
をしました。
例えば、父親が亡くなり、母親が認知症で施設に入所しており、
子供が2人の場合でご説明します。遺産分割協議を行うにあたり、
まずは、母親の後見人選任のため、多くの場合は子供のどちらか
1名が後見人として申立を行います。申立が認められると、上記
のような利益相反の状態となります。その後、亡父の相続人以外
の方を特別代理人候補者として、特別代理人選任申立を行うとい
う流れになります。この申請時には、遺産分割協議書の案や相続
財産の財産目録などを添付します。ここで注意が必要なのは、被
後見人である母の相続分は法定相続分(この例では2分の1)を
確保しなければならないことです。申請の詳細に関しましては、
弊所までご相談ください。
さて話は変わりまして、山城巡り第8弾として「与板城(よい
たじょう):長岡市与板町与板」をご紹介します。
与板城は、過去のNHKの大河ドラマ、「天地人」の主人公で
ある直江兼続(なおえ かねつぐ)が、一時、在城していたことで
知られるお城です。山城ですが標高が低く、また、登山道がよく
整備されているので、気軽に登れる山城です。峰をうまく利用し
て作られたお城で、堀切や曲輪が所々に見られます。前回ご紹介
した、鮫ヶ尾城と同じく、春日山城に似たつくりとなっています。
ところで、誠に勝手ながら、今回で山城巡りは一旦終了させて
いただきます。今後は不定期にご紹介していきたいと思いますの
で、次回をお楽しみに。
寒暖の差が激しく体調を崩しやすい気候ですが、健康で明るく
新年を迎えたいものです。
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