「不動産のいろいろパート18」
おはようございます。
今週の写真もアルビレックスの写真になってしまいました。(笑)
浦和戦を見に行ったのですが、日本代表にも選ばれている槙野選手の
パスの正確さは、すごかったです。
今年は本当にぎりぎりすぎるJ1の残り方でしたが、来年からもJ1ということで
来シーズンもちょこちょこ行こうと思います!!
さて、今週は権利書を無くされた場合どうするかについてですが
「登記済証」及び「登記識別情報」に関しては再発行不可です。
無くされた場合焦らず探してみましょう!
権利書が無くなった場合でも、権利書だけでは不動産の売買等はできません。
権利書、実印、印鑑証明書が揃うと登記が可能になります。
ですので、まずは焦らず確認してみてください。
それでも無ければ登記識別情報についてのみ、失効させる手続きも法務局で受け付けております。
ここで気をつけて頂きたいのが、失効手続きをしてしまうと、万が一見つかった場合でも
その登記識別情報は、今後使用できません。
本当に失効してよいのか、十二分にお考え頂き手続きを行ってください。
もし実印等も無くなり、いつ不正な登記をされるか分からない差し迫った状況になりましたら
不正登記防止申出といった制度もあり、申出から三ヶ月間は、権利書を無くされた方の
不正な登記を防止(あくまでも防止です。)が出来るといった手続きもあります。
以上の手続きは、ご本人様が法務局に行かれるのが原則の為、法務局にご連絡して頂ければと思います。
次は、権利書が無い場合で売買されたい場合の手続き内容につきまして記載していきます。
いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史