タイトル:秋の味覚!

秋も深まってきました。
とうとう寒さに耐えかねてガスファンヒーターを出した首藤です。

先日、さつまいもをたくさんいただいたので、
スイートポテトを1キロ分作りました!!

そして夫が長期出張でいないのを良いことに、
全部1人で食べてしまいました。

食欲の秋、怖いですね・・・。

さて、前回、登記簿の「乙区」に記載される権利として「抵当権」があるとお話ししました。

たとえば、金融機関からお金を借りて、「この不動産を担保にします」という契約をしたら、
その不動産の登記簿の乙区に「抵当権」を「登記」(登記簿に記載すること)します。

抵当権を登記していなければ、他の人に「この不動産は担保になっています」ということを主張できません。
登記簿は誰でも見ることができますから、
そこに記載して、みんなに分かるようにしておかなければいけないということです。

お金を貸す方としては、この登記は確実に、お金を貸した日にする必要があるということです。

もし遅れてしまったら?
次回はそのお話しをします。

161104 首藤ブログ


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