161018 能沢ブログ

「不動産のいろいろパート17」

おはようございます。

すっかり寒くなってきましたね。
私は、この寒さからエアコンをつけるかつけないか葛藤している最近でございます。

それにしても、最近は風邪がすごいはやっているので皆さん「うがい」「手洗い」「マスク」心がけましょう。
私も風邪をひいてしまい人のことをいえないのですが、、、(笑)
どうやらインフルエンザも一部流行っているようです。。。

今回は、権利書(登記済証、登記識別情報)を無くされた場合につきまして書かせて頂きます。

まず、権利書がお手元に無い場合ですが以下の事が考えられます。
①複数人で不動産をお持ちになり、その中の一人の方が権利書をお持ちで他の方が所有していない場合
②単純に紛失された場合
③登記識別情報の場合で不動産の権利を取得した際、不発行の申請をした場合

まず、①につきましては、結構良くある話かと思います。
登記済証は、1通しか発行されませんし登記識別情報については、お客様に返却する際厚紙で表紙をつけて1冊にまとめるためです。
複数人で不動産をお持ちの方でお手元に権利書がない場合は、皆様で確認しあいましょう。

②につきましては、一番お手元に権利書が無い場合で多い事案です。
不動産を取得される際は、お引っ越し等が重なりその間でどこにいったのかわからなくなってしまった。
このような場合は、次回書かせて頂く権利書の効果を無くすお手続きをとられても良いのかと思います。

③につきましては、個人のお客様ではあまりないのですが、登記識別情報を管理するのが大変なので最初から交付されないようにされた方です。

皆様にとっての権利書は、非常に重要な書類だと考えております。

無くされた時は、どうずるべきか。また、売買等できるのかについて次回から書かせて頂きます。

写真は以前見に行ったアルビの試合です。

J2降格ぎりぎりらしく久しぶりに見に行ってきました。
今週の土曜日もチケットが当たったので見に行って来ようと思います。
来年もJ1にいてもらうべく応援しに行ってきます!!

いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 
能 沢 雅 史