タイトル:稼働しました!
すっかり涼しくなってしまいましたね。
9月=夏のイメージなので、体が付いてかない首藤です。
ゴールデンウィークに義実家からめだかをもらった私でしたが、
お盆に帰省した時にもさらにもらってしまい、
とうとう水槽を立ち上げることになりました・・・。
昔は何も知らず、水道水にカルキ抜きだけ入れてすぐに魚をいれていましたが、
今回は「水作り」をやってみました。
しばらく魚を入れずに水槽を稼働させて、バクテリアを増やすことです。
めだかは強いのでそこまで丁寧にはしていませんが、
昔からは考えられない過保護っぷりです!
そして現在2ヶ月目・・・こんな感じになりました!
ちょっとおしゃれな感じになっているでしょうか・・・。
さて、前回に続き、「住民票」と「戸籍の附票」の違いをお話しします。
新潟市では平成19年に「区」ができましたよね。
それによって住所も「区」が入ったものに変わりました。
それ以外にも、同じ場所でも、町名が変わったり、
「○○番地」が「□番□号」に変わったりすることがありますよね。
こんな変更も、住んでいる場所自体は変わっていなくても、
不動産所有者の「住所変更」をしなければならない要因になります。
実はこのような町名や地番の変更は「戸籍の附票」には記録されていますが、
「住民票」には載っていません!
市役所にお願いすれば証明書を出してもらうこともできるのですが、
「戸籍の附票」があれば、それだけで住所変更の証明書になります。
「戸籍の附票」を付けて、「住所変更の登記」を申請することになります。
ちなみに住んでいる場所は変わっていないので、
このような住所変更には登記のための税金はかかりません。
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