タイトル:お盆休みいただきました!

お盆休みで神戸へ帰省していた首藤です。
新潟も十分暑いと思っていましたが、関西の暑さはやっぱり違いますよね・・・。

なんというのか、絡みつくような暑さなんです。
加えて夜も気温が落ちないので、息をつく暇がない暑さです。

写真は実家から大阪湾方面を見たところです!
湾の向こう側にうっすら見えているのは奈良の山々だと思います!笑

新潟とはまた違った海の景色です。

さて、前回の続きで「戸籍の附票」が必要になる場合をご説明します。

ちらっとお話ししましたが、「住民票」は今の住所と、ひとつ前の住所しか記載されません。

つまりそれ以前の住所を証明する場合は「戸籍の附票」が必要になるということです。

例えば・・・
不動産の登記簿には、登記をした際の住所が記載されています。
AさんからBさんに不動産が売られ、名義変更の登記をした場合、
登記簿の「甲区」にはBさんの名前とその時の住所が記載されます。

ここからBさんは2回、引っ越しをして住所を変えたけれども、
登記の変更をしていなかったとしましょう。
そしてその後、登記簿の住所を現在のものに変更することになりました。

この場合、登記簿の住所から今の住所へのつながりを証明する必要がありますが、
ここで「住民票」を取得しても、ひとつ前の住所しか載っていないので、登記簿上の住所は出てきません。

ですが「戸籍の附票」であれば、戸籍を変えていない期間の住所はすべて記載されているので、ふたつ前の、登記簿の住所も記載されており、
これで住所のつながりが証明できるということになります。

次回はもうひとつ、「戸籍の附票」が必要な場合をお話しします。

↑以上です。

よろしくお願いします。


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