お盆が過ぎ、40度を超える猛暑もひと段落した感のある今日この頃です。

とは言え、暑さがしばらく続きますので、夏バテ、熱中症には気を付けたいものです。

 

さて、今月も帝国ニュース新潟県版に記事を書かせていただきました。

内容は、前回に続いて「従業員持株会規約」の定め方についてです。

今回は、「各会員の株式に対する持分割合の定め」について条項を挙げてご説明しております。

従業員持株会は、民法上の組合ですので、何も定めなければ民法に規定が適用されます。

組合の資産は、総組合員の「共有」となりますが、具体的な持分割合については規約で定めておく必要があります。

 

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いばら司法書士・行政書士事務所 佐藤