ゴールデンウイークが終わり、いよいよ夏に向けて熱くなりそうですね。
もっとも、雨が降ると気温がぐんと下がる感じがしますので、体調に気を付けましょう!!
さて、今月も帝国ニュース新潟県版にて、コラムを書かせていただきました。
内容は、民事信託(家族信託)の当事者に変動が生じた場合の対応についてです。
例えば、財産を託した受託者が死亡したり、能力が低下した場合に財産管理に支障が生じます。
これに備えて、次の受託者を予め定めておく必要があります。
契約書では、どのように記載しておけばいいのかを具体的に記載しました。
是非、ご一読ください!
当事務所では、随時、民事信託(家族信託)のご相談を賜っております。
お気軽にお問い合わせください。
いばら司法書士・行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕