梅雨が明け、猛暑の毎日が続いております。
時たま豪雨の夕立だったり、まさに熱帯雨林気候ではないかと思うくらいの新潟です。
さて、今月も帝国ニュースに投稿させていただいた内容は、前回に続き、従業員持株会の規約についてです。
今回は、「会員の退会の事由」についてご説明しております。
従業員を退職した場合は退会するのが通常です。
しかし、従業員持株会は民法上の組合ですが、民法上会員が脱退するか死亡や除名等でなければ脱退しません。
ですので、退職を退会事由とする旨を規約で定めておく必要があります。
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いばら司法書士・行政書士事務所
佐藤