6月も終わりに近づき、暑い日々が続いております。
今年の梅雨は、それほど心配なさそうですね。

さて、今回も帝国ニュースに投稿させていただきました。

今回は、
事業承継における株式・事業用資産の承継で、先代経営者から相続で後継者に承継する場合の問題、「遺留分侵害額請求」についてです。

民法上は、各相続人間の公平を考えて、相続人に「遺留分」が保障されています。
しかし、事業承継の場面では、この公平が問題となります。

そこで、民法の特則が設けられました。
「経営承継円滑化法」です。

詳細な内容については、紙面をご覧ください。

また、当事務所でもご相談を賜っておりますので、お気軽にお問合せください。

司法書士 佐 藤 雅 裕