一ヶ月遅れのアップになってしまいました。
11月の記事は、「遺留分に関する民法の特例」にかかる「除外合意」「固定合意」「追加合意」の手続きの概要です。
1.生前贈与
2.除外合意等を書面で行う
3.経済産業大臣に確認申請
4.家庭裁判所に対する許可申立
手続きの流れをご説明しております。
ご興味のある方は、当事務所へお問い合わせください。
いばら司法書士行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕
【相続】【後見】【民事信託】【M&A】【事業承継】【会社売却】のご相談は実績多数、資格者複数在籍、土曜日営業のいばら事務所へ。
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1.生前贈与
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3.経済産業大臣に確認申請
4.家庭裁判所に対する許可申立
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