ゴールデンウイークも終わり、初夏の日和ですね。

今年は桜も早く咲きましたが、梅雨も早く来そうな気候なので、体調に気をつけましょう!

さて、今回も帝国ニュースに投稿させていただきました。
内容は、事業承継における自社株と事業用資産の承継 生前贈与のデメリット1~贈与税への対策 です。

生前贈与は、確実に後継者に承継できるメリットはあるのですが、税金が多額になる傾向があります。

国も事業承継について税制の特例を設けています。
具体的には、平成21年度税制改正により創設された「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予・免除制度」を活用する方法になります。

詳細は、お近くの税理士等にご確認ください。
中小企業庁のHPにも掲載がありますので、ご参照ください。

司法書士 佐 藤 雅 裕