一ヶ月遅れのアップになってしまいました。

11月の記事は、「遺留分に関する民法の特例」にかかる「除外合意」「固定合意」「追加合意」の手続きの概要です。

1.生前贈与
2.除外合意等を書面で行う
3.経済産業大臣に確認申請
4.家庭裁判所に対する許可申立
手続きの流れをご説明しております。

ご興味のある方は、当事務所へお問い合わせください。

いばら司法書士行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕