11月も後半に入り、朝晩の寒さが増してきました。
そろそろ冬タイヤの交換を考える時期ですね。

さて、今回も帝国ニュース新潟県版に投稿させていただいていただきました。

内容は、自筆証書遺言の法務局保管制度の第5段 ~ 「遺言書の原本閲覧請求」に関してです。

法務局に保管された遺言書の原本は、それを交付してもらうことはできませんが、原本の閲覧はできます。
本当に、遺言者本人が書いたのか、遺言書の形状・材質などは、実際に原本を確認しないとわからない部分があります。

その場合に、閲覧請求をして原本を確認する制度となります。

ご興味のある方は、お手にして見てください。
また、具体的な手続きについての説明をお聞きになりたい方は、ご遠慮なく当事務所へお問い合わせください。
お待ちしております。

司法書士 佐 藤 雅 裕