10月になると、めっきり涼しくなり、過ごしやすくなりました。
その反面、季節の変わり目で体調を崩しやすいので、気をつけたいものです。

さて、今回も帝国ニュース新潟県版に投稿させていただきました。

内容は、法務局に保管した自筆証書遺言の内容を記載した「遺言書情報証明書」の交付申請についてです。

「遺言書情報証明書」とは、原本たる遺言書の内容を証明書として交付されるものです。
実際の預金や不動産の名義変更の際は、これを提出して手続きを行うことができます。

自筆証書遺言の書き方や法務局への保管手続きについて、ご相談ある場合は直接当事務所へお問い合わせください。

お待ちしております。

司法書士佐 藤 雅 裕